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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第五節 取締役会

第一款 権限等

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一款 権限等

第362条 取締役会の権限等

第363条 取締役会設置会社の取締役の権限

第364条 取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限

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