ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第五節 取締役会
第一款 権限等
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
INDEX
第362条 取締役会の権限等
第363条 取締役会設置会社の取締役の権限
第364条 取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
第365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|