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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第八節 監査役会
第二款 運営
(招集手続)
第三百九十二条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
INDEX
第391条 招集権者
第392条 招集手続
第393条 監査役会の決議
第394条 議事録
第395条 監査役会への報告の省略
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