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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第八節 監査役会

第二款 運営

(招集手続)

第三百九十二条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

目次前条次条

INDEX

第二款 運営

第391条 招集権者

第392条 招集手続

第393条 監査役会の決議

第394条 議事録

第395条 監査役会への報告の省略

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