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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第八節 監査役会

第二款 運営

(監査役会への報告の省略)

第三百九十五条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

目次前条次条

INDEX

第二款 運営

第391条 招集権者

第392条 招集手続

第393条 監査役会の決議

第394条 議事録

第395条 監査役会への報告の省略

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