ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第八節 監査役会
第二款 運営
(監査役会への報告の省略)
第三百九十五条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
INDEX
第391条 招集権者
第392条 招集手続
第393条 監査役会の決議
第394条 議事録
第395条 監査役会への報告の省略
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|