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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第八節 監査役会

第二款 運営

(監査役会の決議)

第三百九十三条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。

2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。会社法施行規則第109条

3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。会社法施行規則第225条

4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

目次前条次条

INDEX

第二款 運営

第391条 招集権者

第392条 招集手続

第393条 監査役会の決議

第394条 議事録

第395条 監査役会への報告の省略

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