ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第九節 会計監査人

(監査役に対する報告)

第三百九十七条 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

2 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

3 監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

4 委員会設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。

目次前条次条

INDEX

第九節 会計監査人

第396条 会計監査人の権限等

第397条 監査役に対する報告

第398条 定時株主総会における会計監査人の意見の陳述

第399条 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

免 責リンクポリシープライバシーポリシー