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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第九節 会計監査人

(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)

第三百九十九条 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。

3 委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。

目次前条次条

INDEX

第九節 会計監査人

第396条 会計監査人の権限等

第397条 監査役に対する報告

第398条 定時株主総会における会計監査人の意見の陳述

第399条 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

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