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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第九節 会計監査人

(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)

第三百九十八条 第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

2 定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

3 監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。

4 委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。

目次前条次条

INDEX

第九節 会計監査人

第396条 会計監査人の権限等

第397条 監査役に対する報告

第398条 定時株主総会における会計監査人の意見の陳述

第399条 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

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