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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第十節 委員会及び執行役
第四款 委員会設置会社の取締役の権限等
(委員会設置会社の取締役の権限)
第四百十五条 委員会設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、委員会設置会社の業務を執行することができない。
INDEX
第415条 委員会設置会社の取締役の権限
第416条 委員会設置会社の取締役会の権限
第417条 委員会設置会社の取締役会の運営
第418条 執行役の権限
第419条 執行役の監査委員に対する報告義務等
第420条 代表執行役
第421条 表見代表執行役
第422条 株主による執行役の行為の差止め
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