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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関  第十節

委員会及び執行役

第五款 執行役の権限等

(代表執行役)

第四百二十条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。

2 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

3 第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第四百一条第二項から第四項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。

目次前条次条

INDEX

第四款 委員会設置会社の取締役の権限等

第415条 委員会設置会社の取締役の権限

第416条 委員会設置会社の取締役会の権限

第417条 委員会設置会社の取締役会の運営

第418条 執行役の権限

第419条 執行役の監査委員に対する報告義務等

第420条 代表執行役

第421条 表見代表執行役

第422条 株主による執行役の行為の差止め

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