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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関 第十節
委員会及び執行役
第五款 執行役の権限等
(表見代表執行役)
第四百二十一条 委員会設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他委員会設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
INDEX
第四款 委員会設置会社の取締役の権限等
第415条 委員会設置会社の取締役の権限
第416条 委員会設置会社の取締役会の権限
第417条 委員会設置会社の取締役会の運営
第418条 執行役の権限
第419条 執行役の監査委員に対する報告義務等
第420条 代表執行役
第421条 表見代表執行役
第422条 株主による執行役の行為の差止め
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