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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第三節 資本金の額等
第二款 資本金の額の減少等
第二目 資本金の額の増加等
(準備金の額の増加)
第四百五十一条 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
INDEX
第450条 資本金の額の増加
第451条 準備金の額の増加
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