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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第三節 資本金の額等

第二款 資本金の額の減少等

第二目 資本金の額の増加等

(準備金の額の増加)

第四百五十一条 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する剰余金の額

二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日

2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

目次前条次条

INDEX

第二目 資本金の額の増加等

第450条 資本金の額の増加

第451条 準備金の額の増加

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