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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第一節 総則
第三款 財産目録等
(財産目録等の提出命令)
第四百九十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
INDEX
第492条 財産目録等の作成等
第493条 財産目録等の提出命令
第494条 貸借対照表等の作成及び保存
第495条 貸借対照表等の監査等
第496条 貸借対照表等の備置き及び閲覧等
第497条 貸借対照表等の定時株主総会への提出等
第498条 貸借対照表等の提出命令
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