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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第三款 財産目録等

(財産目録等の提出命令)

第四百九十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

目次前条次条

INDEX

第三款 財産目録等

第492条 財産目録等の作成等

第493条 財産目録等の提出命令

第494条 貸借対照表等の作成及び保存

第495条 貸借対照表等の監査等

第496条 貸借対照表等の備置き及び閲覧等

第497条 貸借対照表等の定時株主総会への提出等

第498条 貸借対照表等の提出命令

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