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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第三款 財産目録等

(貸借対照表等の監査等)

第四百九十五条 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。会社法施行規則第148条

2 清算人会設置会社においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 財産目録等

第492条 財産目録等の作成等

第493条 財産目録等の提出命令

第494条 貸借対照表等の作成及び保存

第495条 貸借対照表等の監査等

第496条 貸借対照表等の備置き及び閲覧等

第497条 貸借対照表等の定時株主総会への提出等

第498条 貸借対照表等の提出命令

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