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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第三款 財産目録等

(貸借対照表等の作成及び保存)

第四百九十四条 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。会社法施行規則第146条第147条

2 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

3 清算株式会社は、第一項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 財産目録等

第492条 財産目録等の作成等

第493条 財産目録等の提出命令

第494条 貸借対照表等の作成及び保存

第495条 貸借対照表等の監査等

第496条 貸借対照表等の備置き及び閲覧等

第497条 貸借対照表等の定時株主総会への提出等

第498条 貸借対照表等の提出命令

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