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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第六款 清算事務の終了等

 

第五百七条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。会社法施行規則第150条

2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

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第六款 清算事務の終了等

第507条

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