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目次前条次条

第二編 株式会社

第八章 清算

第一節 総則

(決算報告)

第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)

2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一 残余財産の分配を完了した日

二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項

第142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制

第143条 清算人会の議事録

第144条 財産目録

第145条 清算開始時の貸借対照表

第146条 各清算事務年度に係る貸借対照表

第147条 各清算事務年度に係る事務報告

第148条 清算株式会社の監査報告

第149条 金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格

第150条 決算報告

第151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

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