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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第三款 清算人
(清算人の解任等)
第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
3 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
INDEX
第523条 清算人の公平誠実義務
第524条 清算人の解任等
第525条 清算人代理
第526条 清算人の報酬等
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