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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第三款 清算人

(清算人の解任等)

第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。

2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。

3 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。

目次前条次条

INDEX

第三款 清算人

第523条 清算人の公平誠実義務

第524条 清算人の解任等

第525条 清算人代理

第526条 清算人の報酬等

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