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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第三款 清算人

(清算人の報酬等)

第五百二十六条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2 前項の規定は、清算人代理について準用する。

目次前条次条

INDEX

第三款 清算人

第523条 清算人の公平誠実義務

第524条 清算人の解任等

第525条 清算人代理

第526条 清算人の報酬等

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