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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第三款 清算人
(清算人の報酬等)
第五百二十六条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定は、清算人代理について準用する。
INDEX
第523条 清算人の公平誠実義務
第524条 清算人の解任等
第525条 清算人代理
第526条 清算人の報酬等
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