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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第三款 清算人

(清算人代理)

第五百二十五条 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。

2 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 清算人

第523条 清算人の公平誠実義務

第524条 清算人の解任等

第525条 清算人代理

第526条 清算人の報酬等

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