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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第七款 清算の監督上必要な処分等
(役員等の責任の免除の禁止)
第五百四十三条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
INDEX
第540条 清算株式会社の財産に関する保全処分
第541条 株主名簿の記載等の禁止
第542条 役員等の財産に対する保全処分
第543条 役員等の責任の免除の禁止
第544条 役員等の責任の免除の取消し
第545条 役員等責任査定決定
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