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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第七款 清算の監督上必要な処分等

(役員等の責任の免除の取消し)

第五百四十四条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後又はその前一年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。

2 前項の規定による取消権は、訴え又は抗弁によって、行使する。

3 第一項の規定による取消権は、特別清算開始の命令があった日から二年を経過したときは、行使することができない。当該対象役員等の責任の免除の日から二十年を経過したときも、同様とする。

目次前条次条

INDEX

第七款 清算の監督上必要な処分等

第540条 清算株式会社の財産に関する保全処分

第541条 株主名簿の記載等の禁止

第542条 役員等の財産に対する保全処分

第543条 役員等の責任の免除の禁止

第544条 役員等の責任の免除の取消し

第545条 役員等責任査定決定

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