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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第七款 清算の監督上必要な処分等

(株主名簿の記載等の禁止)

第五百四十一条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを禁止することができる。

2 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による処分をすることができる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、同様とする。

目次前条次条

INDEX

第七款 清算の監督上必要な処分等

第540条 清算株式会社の財産に関する保全処分

第541条 株主名簿の記載等の禁止

第542条 役員等の財産に対する保全処分

第543条 役員等の責任の免除の禁止

第544条 役員等の責任の免除の取消し

第545条 役員等責任査定決定

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