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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第一章 設立
(定款の記載又は記録事項)
第五百七十七条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
INDEX
第575条 定款の作成
第576条 定款の記載又は記録事項
第577条 〃
第578条 合同会社の設立時の出資の履行
第579条 持分会社の成立
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