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目次前条次条

第三編 持分会社

第一章 設立

(定款の記載又は記録事項)

第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 社員の氏名又は名称及び住所

五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一章 設立

第575条 定款の作成

第576条 定款の記載又は記録事項

第577条 〃

第578条 合同会社の設立時の出資の履行

第579条 持分会社の成立

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