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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第二章 社員
第一節 社員の責任等
(社員の出資に係る責任)
第五百八十二条 社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
2 社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
INDEX
第580条 社員の責任
第581条 社員の抗弁
第582条 社員の出資に係る責任
第583条 社員の責任を変更した場合の特則
第584条 無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力
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