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目次前条次条

第三編 持分会社

第二章 社員

第一節 社員の責任等

(社員の責任)

第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)

2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

目次前条次条

INDEX

第一節 社員の責任等

第580条 社員の責任

第581条 社員の抗弁

第582条 社員の出資に係る責任

第583条 社員の責任を変更した場合の特則

第584条 無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力

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