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目次前条次条

第三編 持分会社

第二章 社員

第一節 社員の責任等

(社員の抗弁)

第五百八十一条 社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。

2 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

目次前条次条

INDEX

第一節 社員の責任等

第580条 社員の責任

第581条 社員の抗弁

第582条 社員の出資に係る責任

第583条 社員の責任を変更した場合の特則

第584条 無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力

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