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目次前条次条

第三編 持分会社

第二章 社員

第二節 持分の譲渡等

(持分の譲渡)

第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。

4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

目次前条次条

INDEX

第二節 持分の譲渡等

第585条 持分の譲渡

第586条 持分の全部の譲渡をした社員の責任

第587条 持分の全部の譲渡をした社員の責任

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