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目次前条次条

第三編 持分会社

第二章 社員

第二節 持分の譲渡等

(持分の全部の譲渡をした社員の責任)

第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。

2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

目次前条次条

INDEX

第二節 持分の譲渡等

第585条 持分の譲渡

第586条 持分の全部の譲渡をした社員の責任

第587条 持分の全部の譲渡をした社員の責任

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