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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第二章 社員
第二節 持分の譲渡等
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
INDEX
第585条 持分の譲渡
第586条 持分の全部の譲渡をした社員の責任
第587条 持分の全部の譲渡をした社員の責任
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