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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第四章 社員の加入及び退社
第一節 社員の加入
(加入した社員の責任)
第六百五条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
INDEX
第604条 社員の加入
第605条 加入した社員の責任
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