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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第四章 社員の加入及び退社
第二節 社員の退社
(任意退社)
第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
INDEX
第606条 任意退社
第607条 法定退社
第608条 相続及び合併の場合の特則
第609条 持分の差押債権者による退社
第610条 退社に伴う定款のみなし変更
第611条 退社に伴う持分の払戻し
第612条 退社した社員の責任
第613条 商号変更の請求
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