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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第五節 利益の配当

(社員の損益分配の割合)

第六百二十二条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

目次前条次条

INDEX

第五節 利益の配当

第621条 利益の配当

第622条 社員の損益分配の割合

第623条 有限責任社員の利益の配当に関する責任

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