ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第五節 利益の配当

(利益の配当)

第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。

3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

目次前条次条

INDEX

第五節 利益の配当

第621条 利益の配当

第622条 社員の損益分配の割合

第623条 有限責任社員の利益の配当に関する責任

免 責リンクポリシープライバシーポリシー