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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第五章 計算等
第五節 利益の配当
(利益の配当)
第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
INDEX
第621条 利益の配当
第622条 社員の損益分配の割合
第623条 有限責任社員の利益の配当に関する責任
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