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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第五節 利益の配当

(有限責任社員の利益の配当に関する責任)

第六百二十三条 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。会社法施行規則第159条)(会社計算規則第163条

2 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

目次前条次条

INDEX

第五節 利益の配当

第621条 利益の配当

第622条 社員の損益分配の割合

第623条 有限責任社員の利益の配当に関する責任

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