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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第七節 任意清算

(財産目録等の作成)

第六百六十九条 前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。会社法施行規則第160条第161条

2 前条第一項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。会社法施行規則第160条第161条

目次前条次条

INDEX

第七節 任意清算

第668条 財産の処分の方法

第669条 財産目録等の作成

第670条 債権者の異議

第671条 持分の差押債権者の同意等

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