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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第一節 組織変更の手続

第一款 株式会社の手続

(新株予約権買取請求)

第七百七十七条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。

3 組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5 新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。

6 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

7 組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式会社の手続

第775条 組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等

第776条 株式会社の組織変更計画の承認等

第777条 新株予約権買取請求

第778条 新株予約権の価格の決定等

第779条 債権者の異議

第780条 組織変更の効力発生日の変更

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