ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第一節 組織変更の手続

第一款 株式会社の手続

(株式会社の組織変更計画の承認等)

第七百七十六条 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。

2 組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式会社の手続

第775条 組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等

第776条 株式会社の組織変更計画の承認等

第777条 新株予約権買取請求

第778条 新株予約権の価格の決定等

第779条 債権者の異議

第780条 組織変更の効力発生日の変更

免 責リンクポリシープライバシーポリシー