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│目次│前条│次条│
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第一節 組織変更の手続
第一款 株式会社の手続
(株式会社の組織変更計画の承認等)
第七百七十六条 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2 組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
INDEX
第775条 組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
第776条 株式会社の組織変更計画の承認等
第777条 新株予約権買取請求
第778条 新株予約権の価格の決定等
第779条 債権者の異議
第780条 組織変更の効力発生日の変更
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