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│目次│前条│次条│
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第一節 組織変更の手続
第一款 株式会社の手続
(組織変更の効力発生日の変更)
第七百八十条 組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第七百四十五条の規定を適用する。
INDEX
第775条 組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
第776条 株式会社の組織変更計画の承認等
第777条 新株予約権買取請求
第778条 新株予約権の価格の決定等
第779条 債権者の異議
第780条 組織変更の効力発生日の変更
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