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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第二節 吸収合併等の手続

第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続

第一目 株式会社の手続

(新株予約権買取請求)

第七百八十七条 次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 吸収合併 第七百四十九条第一項第四号又は第五号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権

二 吸収分割吸収分割承継会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第七百五十八条第五号又は第六号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ロに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権

イ 吸収分割契約新株予約権

ロ 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

三 株式交換株式交換完全親会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第七百六十八条第一項第四号又は第五号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ニに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権

イ 株式交換契約新株予約権

ロ 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。

3 次の各号に掲げる消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。

一 吸収合併消滅株式会社 全部の新株予約権

二 吸収分割承継会社が株式会社である場合における吸収分割株式会社 次に掲げる新株予約権

イ 吸収分割契約新株予約権

ロ 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

三 株式交換完全親会社が株式会社である場合における株式交換完全子会社 次に掲げる新株予約権

イ 株式交換契約新株予約権

ロ 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5 新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。

6 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

7 吸収合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

目次前条次条

INDEX

第一目 株式会社の手続

第782条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第783条 吸収合併契約等の承認等

第784条 吸収合併契約等の承認を要しない場合

第785条 反対株主の株式買取請求

第786条 株式の価格の決定等

第787条 新株予約権買取請求

第788条 新株予約権の価格の決定等

第789条 債権者の異議

第790条 吸収合併等の効力発生日の変更

第791条 吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等

第792条 剰余金の配当等に関する特則

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