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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第二節 吸収合併等の手続

第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続

第一目 株式会社の手続

(吸収合併契約等の承認等)

第七百八十三条 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(以下この条において「合併対価等」という。)の全部又は一部が持分等(持分会社の持分その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)であるときは、吸収合併契約又は株式交換契約について吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。会社法施行規則第185条

3 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。会社法施行規則第186条

4 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。

5 消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者次条第三項に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第七百八十七条第三項各号に定める新株予約権登録新株予約権質権者に対し、吸収合併等をする旨を通知しなければならない。

6 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

目次前条次条

INDEX

第一目 株式会社の手続

第782条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第783条 吸収合併契約等の承認等

第784条 吸収合併契約等の承認を要しない場合

第785条 反対株主の株式買取請求

第786条 株式の価格の決定等

第787条 新株予約権買取請求

第788条 新株予約権の価格の決定等

第789条 債権者の異議

第790条 吸収合併等の効力発生日の変更

第791条 吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等

第792条 剰余金の配当等に関する特則

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