ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第六編 外国会社

(外国会社の日本における代表者)

第八百十七条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。

2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

目次前条次条

INDEX

第六編 外国会社

第817条 外国会社の日本における代表者

第818条 登記前の継続取引の禁止等

第819条 貸借対照表に相当するものの公告

第820条 日本に住所を有する日本における代表者の退任

第821条 擬似外国会社

第822条 日本にある外国会社の財産についての清算

第823条 他の法律の適用関係

免 責リンクポリシープライバシーポリシー