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│目次│前条│次条│
(登記前の継続取引の禁止等)
第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
INDEX
第六編 外国会社
第817条 外国会社の日本における代表者
第818条 登記前の継続取引の禁止等
第819条 貸借対照表に相当するものの公告
第820条 日本に住所を有する日本における代表者の退任
第821条 擬似外国会社
第822条 日本にある外国会社の財産についての清算
第823条 他の法律の適用関係
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