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│目次│前条│次条│
(他の法律の適用関係)
第八百二十三条 外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
INDEX
第六編 外国会社
第817条 外国会社の日本における代表者
第818条 登記前の継続取引の禁止等
第819条 貸借対照表に相当するものの公告
第820条 日本に住所を有する日本における代表者の退任
第821条 擬似外国会社
第822条 日本にある外国会社の財産についての清算
第823条 他の法律の適用関係
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