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目次前条次条

第七編 雑則

第二章 訴訟

第二節 株式会社における責任追及等の訴え

(訴訟参加)

第八百四十九条 株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

2 株式会社が、取締役(監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)

二 委員会設置会社 各監査委員

3 株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。

4 株式会社は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。

5 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。

目次前条次条

INDEX

第二節 株式会社における責任追及等の訴え

第847条 責任追及等の訴え

第848条 訴えの管轄

第849条 訴訟参加

第850条 和解

第851条 株主でなくなった者の訴訟追行

第852条 費用等の請求

第853条 再審の訴え

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