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目次前条次条

第七編 雑則

第二章 訴訟

第二節 株式会社における責任追及等の訴え

(和解)

第八百五十条 民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。

3 株式会社が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主が和解をすることを承認したものとみなす。

4 第五十五条第百二十条第五項第四百二十四条第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第二節 株式会社における責任追及等の訴え

第847条 責任追及等の訴え

第848条 訴えの管轄

第849条 訴訟参加

第850条 和解

第851条 株主でなくなった者の訴訟追行

第852条 費用等の請求

第853条 再審の訴え

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