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目次前条次条

第七編 雑則

第二章 訴訟

第二節 株式会社における責任追及等の訴え

(費用等の請求)

第八百五十二条 責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

2 責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

3 前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主について準用する。

目次前条次条

INDEX

第二節 株式会社における責任追及等の訴え

第847条 責任追及等の訴え

第848条 訴えの管轄

第849条 訴訟参加

第850条 和解

第851条 株主でなくなった者の訴訟追行

第852条 費用等の請求

第853条 再審の訴え

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