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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第二章 訴訟
第四節 特別清算に関する訴え
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
第八百五十七条 第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。
INDEX
第857条 役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄
第858条 役員等責任査定決定に対する異議の訴え
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