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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第三節 特別清算の手続に関する特則

第一款 通則

(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)

第八百八十条 第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節第475条第509条第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。

2 通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 通則

第879条 特別清算事件の管轄

第880条 特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送

第881条 疎明

第882条 理由の付記

第883条 裁判書の送達

第884条 不服申立て

第885条 公告

第886条 事件に関する文書の閲覧等

第887条 支障部分の閲覧等の制限

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