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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第三章 非訟
第三節 特別清算の手続に関する特則
第一款 通則
(不服申立て)
第八百八十四条 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
3 非訟事件手続法第二十条の規定は、特別清算の手続に関する決定については、適用しない。
INDEX
第879条 特別清算事件の管轄
第880条 特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送
第881条 疎明
第882条 理由の付記
第883条 裁判書の送達
第884条 不服申立て
第885条 公告
第886条 事件に関する文書の閲覧等
第887条 支障部分の閲覧等の制限
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