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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第三節 特別清算の手続に関する特則

第一款 通則

(不服申立て)

第八百八十四条 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。

2 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。

3 非訟事件手続法第二十条の規定は、特別清算の手続に関する決定については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第一款 通則

第879条 特別清算事件の管轄

第880条 特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送

第881条 疎明

第882条 理由の付記

第883条 裁判書の送達

第884条 不服申立て

第885条 公告

第886条 事件に関する文書の閲覧等

第887条 支障部分の閲覧等の制限

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